訪問介護、障害者福祉など福祉事業の開業には地方自治体の指定を受ける必要があります。
指定を受けるための要件を簡単に表すと下の4項目になります。
- 法人であること。
法人は株式会社、合同会社などですが、「特別養護老人ホーム」などの施設サービスは社会福祉法人や医療法人であることが必要になります。 - 施設基準を満たすこと。
自己(法人)所有または賃貸で、法令の基準を満たす事務室と相談室及び手洗い所を備えた事務所が必要です。また通所介護事業(ディサービス)の場合は、消防法・建築基準法及び都市計画法・各府県条例及び介護保険法等の基準も満たさねばなりません。 - 人的基準を満たすこと。
管理者・・資格は必要ありませんが、もっぱらその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者・・介護福祉士や介護職員基礎研修課程修了者などの有資格者が事業の規模に応じた人数必要です。(最低1名)
訪問介護員・・実際に訪問介護を行う人ですが、こちらも一定人数の有資格者が必要です。(常勤換算方法*という計算法で2,5人以上) - 運営基準を満たすこと。
指定機関が定めた運営基準に適合している必要があります。
例えば、
・利用申込者に対するサービスの提供内容および手続の説明および同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護計画の作成および利用者の同意
・苦情を受け付けるための窓口の設置等苦情処理に必要な措置および記録
などなどです。
当事務所では、障害者支援事業はもとより、介護事業所に関しても提携社会保険労務士と共同して、開業に必要な法人の設立から事業所の指定申請、助成金や融資の申請、開業後の運営サポートと各種契約書作成、会計記帳など多岐にわたってお役に立ちます。
介護事業の指定は審査期間が長くかかります、事業開始予定の6ヶ月前までにご連絡ください。
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