遺産分割協議書

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遺産相続の事務

ある方が亡くなって遺産相続が開始されると、遺言が無い場合は相続人全員が協議をしてまとまった結果を遺産分割協議書として書類にします。この遺産分割協議書が作成されないと、銀行口座の解約や相続不動産の登記が出来ません。
単純に配偶者と子供が二人などの場合は簡単に済むかも知れませんが、この場合でも相続人の知らないところに実子がいたり、認知した非嫡出子(婚外子)がいない事を証明する作業が必要となります。(相続人調査)もしそのような子がいた場合当然その人(達)も協議に参加することになります。また分割協議の前提として相続財産がどれだけ有るのかの調査も必要になります。(相続財産の調査)

もし亡くなった方に負債が有る場合、限定承認として財産が有る限度で負債を相続する方法を選択したり、相続の放棄をしないと相続人の方が負債を負ってしまう事になります。(ご家族が連帯保証人になっていない事が前提になります)この時気を付けなければならないのは、現段階での相続人が相続放棄をした場合次の順位の相続人も一緒に相続の放棄をしなければ、その方が負債を相続してしまう事です。例えば上記の相続人が配偶者と子供の場合その両者が相続放棄をすると次順位の両親や兄弟が相続してしまうことになります。

これらの手続きは家庭裁判所への申し立てが必要になり、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんが、相続の開始を知った時に負債が有る事を知らなかった場合は、負債を知った時から3ヶ月以内と出来る場合もあります。

遺産分割協議書作成のみの業務から総てを行うトータルサポートまでお任せください。
(ただし不動産や法人の登記、相続税の申告は、司法書士、税理士の業務となります、また相続に争いが生じた場合行政書士が仲裁する事はできません。)
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