遺言書を作る理由は?
1)相続人の間での争いを防ぐ
2)特定の相続人を跡継ぎにしたい
3)相続人以外に財産を贈与したい人がいる
4)相続人となる人がいない場合国庫に帰属させず特定の所に寄付したい
などでしょうか、まだまだ有るかも知れません。
どのような理由で遺言したとしても、その遺言が無効になってしまっては元も子も有りません
遺言書の形式は3種類有ります
(1)「自筆証書遺言」
最も簡単に作成できる遺言書ですが、紛失、滅失、変造の可能性が高くなります。
また遺言書の発見後家庭裁判所で検認手続きを行う必要が有ります。
ご自分で作られた遺言が有効なものになるには、いくつかの要件が有ります。必ず自筆で書かれている事、(ワープロでのプリントやテキストファイル、ビデオ映像などは無効です。)と正確な日付と署名押印が必要です。2019年7月より財産目録を別紙にワープロ等で印字したものも認められるようになりました。「ただし各用紙に署名捺印が必要です」
押印に関しては拇印でも有効という最高裁の判例がありますが、争いを防ぐためにも可能な限り実印を使用すべきでしょう。
(2)「秘密証書遺言」
(1)の形式で作られた遺言を封筒に封じ遺言書に押印した印鑑で封印した後、公証人と証人2名によってその存在を証された遺言です。つまり遺言が存在する事のみを公証されるので内容は本人だけが知り、秘密が保たれますが、保管は本人がするため紛失、変造のリスクは有り自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きが必要です。また公証人と証人2名をたてる必要が有るので、手続き的には次にあげる公正証書遺言と同様の手間がかかります。
(3)「公正証書遺言」
遺言の内容を2名の証人同席のもとで公証人に口述しその内容を公証人が筆記して公正証書を作成するものです。この遺言書原則として20年間以上公証人役場に保管されるため、紛失変造のおそれが無くまた家庭裁判所の検認も必要有りません。内容についても公証人のチェックが有るので安心です。
他の形式の遺言に比べて、遺言に関する紛争が最も生じにくい遺言であるため、実務上最も多く選択される形式です。
遺言の内容については、あまりにも偏った内容や、相続人以外の「特定の人に総て譲る」などという内容では、遺留分減殺請求の対象となります。また相続人全員の同意で遺言の内容と異なる分配も可能です。(遺言内容などによってはできない場合も有ります)
亡くなった方の遺言書が出てきた場合、明らかに遺言書と明記してあれば当然ですが、曖昧なときでも家庭裁判所の検認を受けてください。
民法の規定により家庭裁判所で検認を受けずに遺言を執行し又は家庭裁判所以外の場所で開封した者は五万円以下の過料に処されます。
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