遺産相続

Inheritance


ご親族が亡くなった場合、病院や葬儀などで決して少なくない費用が必要となります。しかし亡くなった方の銀行口座などが凍結される事で、本人の財産から支払う事が出来ない可能性もあります。
こんな場合出来るだけ早く遺産分割の手続きをしなくてはなりませんが、まず相続人となりうる人と相続する財産の確定をし、その後その相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
当事務所では、その総てをトータルでサポートさせていただきます。
(ただし、協議が整わず争議になった場合や不動産の登記手続き、また相続税の申告など法律で制限の有る業務に関しては、それぞれの専門家を紹介させていただきます。)

遺産分割協議書作成について

相続が開始され相続人の間で協議が整った時点で協議書を作成します。

遺言書が見つかった時

自筆の遺言書はどんな物でも家庭裁判所の検認が必要です。

御遺族のワンストップサービス

御遺族の方の手続きが難しい場合には総ての手続き一切を当事務所が承ります。

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