交通事故被害者の方へ

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自賠責保険の後遺障害認定について 簡単にご説明させていただきます。

1,後遺障害とは、
交通事故による後遺障害は1〜14級の140種類の後遺障害があります。最上位の1級の場合、自賠責保険による後遺障害補償額は、3,000万円です。(介護が必要な場合は、4,000万円)また最も軽い後遺障害の14級では、補償額75万円となります。

2,症状固定と後遺障害、
現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られず、また治療を中断しても、悪化の可能性が考えられない状況を「症状固定」と言います。
受傷後6 ヶ月以上経ってこのような状態になった時に身体に残った症状を「後遺障害」と言う事が出来ます。

3,誰が認定するのか、
後遺障害等級は自賠責保険会社を窓口にして自賠責損害調査センター調査事務所(Nliro 調査事務所) が、認定実務を担当しています。ちなみにこの機関は、公平な第三者機関という事ですが、運営費の60%は損保協会から支出されており、明らかに保険屋さん寄りの機関です。このNliro 調査事務所に認定された等級が、後遺障害による損害賠償の基準となります。

4,申請の方法、
後遺障害の申請には次の二通りの方法があります。
(1) 事前認定(加害者請求)
加害者が加入する保険屋さんを通じて、Nliro 調査事務所に申請する方法です。後遺障害診断書を手渡すだけですから手続きも簡単、通常はこの方法がとられます。
しかしこの方法では、被害者の損害額の算定や後遺障害の認定申請などすべてが、加害者側の保険会社の主導のもとで行われることになってしまいます。また自賠責保険金も、一旦加害者側保険会社に支払われるので、賠償金額が不透明になってしまい、逆に被害者側は正当な損害賠償額がどれほどか知りませんから、保険会社に言われるがままに示談してしまう事になります。
つまり賠償金額を如何に少なくするかを考える立場の者が、すべての手続きをするのですから、結果的に被害者の方の利益が損なわれる結果となってしまうのです。

(2) 被害者請求
被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して直接申請する方法です。認定されれば、自賠責保険金は当然、被害者の方に直接支払われます。
その後、被害者の正当な損害額を算出して自賠責保険金での不足部分をあらためて、任意保険会社に請求する事になります。
被害者自身の正当な賠償金額を算定する事で、自賠責保険部分と任意保険部分が明確に区別されます。しかし、この方法は申請手続きのすべてを被害者側が行うため、正当な損害額の算定や後遺障害認定資料の作成などで、大変手数がかかり、また法律的、医学的知識も必要になります。
この部分を専門行政書士が、資料請求、現地調査、医師との面談、申請書作成、申請代理など多岐にわたってサポートさせていただくことになります。

ただし行政書士は、損害賠償額の交渉や訴訟の代理権が有りませんのでその場合は提携弁護士を御紹介させていただきます。

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