代表のごあいさつ

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モットーは、皆様の利便性向上と確実な書類作成です。

 行政書士の書類作成業務や申請代理業務は、総て皆様が本人としてご自身で出来るものです。ではなぜ行政書士という仕事が存在するのでしょう?
それには大きく3つの理由があると考えます。

1つ目は、許認可の申請などの場合、品目よっては膨大な書類を正確に書き、また多くの資料を官公署などに提出しなければなりません。提出の際もどこの事務所のどの窓口に提出するのか困惑される事も有るでしょう。それでも一度ですむ場合も有れば、書類の不備などで何度も窓口に通わなければならない事もあります。このようなお手間を省く仕事です。

2つ目は、契約書や遺言、示談書、会社の定款などの作成する場合、どれも最低限の要件を満たしていれば有効に成立しますが、作成時に先に起こりうる事も考えておかなければなりません。ある文言が入ってなかった為に、後にご自分に不利な条件の契約になったり、定款変更をする事になってしまいます。
ですから行政書士がプロとして正確かつ実情に適した書類を作成します。

この事は、行政書士の根拠法である行政書士法でも示されています。
第一条:この法律は、行政書士の制度を定め、
        その業務の適正を図る事により、行政に関する
        手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、
        国民の利便に資することを目的とする。

3つ目はこれが私が最も重きを置いている業務である相談業務です。行政書士法では、その業務について「書類の作成についての相談に応ずること」という項目があります。行政書士として書類作成を前提としての相談に限定されるようですが、まずお話を伺う事で、行政書士の仕事なのか又は弁護士さんや税理士さん、司法書士さんなどの仕事であるかを判断し、内容に適した職種の事務所を御紹介することも出来ます。

これが行政書士が街の法律家と言われるゆえんなのです。

ですから何か法務法律関係で心配な事や困ったことがあれば、まず行政書士を窓口として御利用していただきたいと思います。

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