貨物自動車運送業許可

.


貨物自動車運送事業法で、「貨物自動車運送事業」とは一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業とされています。

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
つまり不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合は一般貨物自動車運送事業、特定の者の需要に応じ運送事業をおこなう場合は特定貨物自動車運送事業となります。
貨物軽自動車運送業とは他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための重要な要件は

  • 資格を持つ運行管理者及び整備管理者の確保
  • 適切な営業所及び車庫の確保
  • 計画車両5両以上
  • 適切な資金計画
  • 事業主・役員の運送事業に関する試験の合格
  • 法人登記簿の記載

となります。

貨物軽自動車運送事業に関しては貨物軽自動車運送業の届出をし、届出と同時に車検証の写しを添付し、事業用自動車等連絡書をもらうことで、ナンバープレートの取得(黒ナンバー)ができます。したがって、届出後すぐにナンバープレートを管轄の協会でもらうことで開業可能となります。

整備士資格を持つ当行政書士事務所にお任せください。
お問い合わせはこちらへ

TO TOP
[EOF]