旅客自動車運送事業

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介護タクシーについて
介護タクシーの許可を受けるための要件は、

  1. 介護タクシー事業を行うための営業所がある
  2. 1.の営業所に、休憩所となる部屋がある
  3. 1.の営業所又はそこから直線距離2km以内に、自動車車庫がある
  4. 常勤の第2種運転免許保持者が1人以上いる
  5. セダン型車両等を使用する場合、ヘルパー資格者が同乗できる

ですが、もう少し細かくご説明します。
1.営業所について
1)営業所の土地建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してない事。
2)営業所の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権を有する事。
2.休憩、仮眠施設について
1)営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室が有る事。
(併設できない場合は、営業所から直線で2km以内にある事)
2)休憩・仮眠施設の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しない事。
3)休憩・仮眠施設の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権を有する事。
3.運転者、車両について
1)運転者は2種免許(営業免許)が必要です
2)使用車両が福祉車両の場合は、下記の資格取得又は研修を修了の努力義務があります。
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従業者の資格
・サービス介助士
・ケア輸送サービス従事者研修
・福祉タクシー乗務員研修
3)一般車両の場合は、下記の資格又は研修の修了が必ず必要となります。
(ただし資格等を有する者が同乗する事で要件は満たされます。)
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従事者の資格
・ケア輸送サービス従事者研修を修了した者

これらは開業要件の一部ですがその他に

  • 整備管理者の設定
  • 車庫に事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設有るか
  • 使用車両が5台以上であれば、運行管理者の設定
  • 対人1名につき8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入

などの要件が必要になります。
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