介護タクシーについて
介護タクシーの許可を受けるための要件は、
- 介護タクシー事業を行うための営業所がある
- 1.の営業所に、休憩所となる部屋がある
- 1.の営業所又はそこから直線距離2km以内に、自動車車庫がある
- 常勤の第2種運転免許保持者が1人以上いる
- セダン型車両等を使用する場合、ヘルパー資格者が同乗できる
ですが、もう少し細かくご説明します。
1.営業所について
1)営業所の土地建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してない事。
2)営業所の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権を有する事。
2.休憩、仮眠施設について
1)営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室が有る事。
(併設できない場合は、営業所から直線で2km以内にある事)
2)休憩・仮眠施設の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しない事。
3)休憩・仮眠施設の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権を有する事。
3.運転者、車両について
1)運転者は2種免許(営業免許)が必要です
2)使用車両が福祉車両の場合は、下記の資格取得又は研修を修了の努力義務があります。
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従業者の資格
・サービス介助士
・ケア輸送サービス従事者研修
・福祉タクシー乗務員研修
3)一般車両の場合は、下記の資格又は研修の修了が必ず必要となります。
(ただし資格等を有する者が同乗する事で要件は満たされます。)
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従事者の資格
・ケア輸送サービス従事者研修を修了した者
これらは開業要件の一部ですがその他に
- 整備管理者の設定
- 車庫に事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設有るか
- 使用車両が5台以上であれば、運行管理者の設定
- 対人1名につき8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入
などの要件が必要になります。
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