建築業許可

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このページをご覧いただいている方は、建設業の許可が必要であると言われたか、又は必要かも知れないとお考えの方ではないでしょうか。
以下に兵庫県の公式申請手引きより建設業許可が必要な方の要件とお仕事の種別を抜粋していますが、ご不明な点が有りましたらご遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせはこちらへ

建設業法に定められた「建設業」とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う業をいいます。」
詳しくは、兵庫県県土整備部HPへ

(1) 建設業の許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除い ては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

(2) 許可を受けなくても良い場合
ア 軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)
次のような軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも建設業の許可を受けなくても 良いことになっています。
(a) 建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(税込み)又は延べ面積が150m²未満の木造住宅工事 *「請負代金の額」…当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。 *「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの *「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
(b) 建築一式工事以外の建設工事工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込み)
なお、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による解体工事業の登録を 受ける必要があります(また、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が 必要です。)。
イ 附帯工事
軽微な建設工事以外の工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けなければなりません。 しかし、許可のある建設工事の施工に際し、その工事に従として附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という。)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な 建設工事でなくても、許可のある建設工事とともに、その附帯工事を請け負うことができます。

3 業種別許可制
(1) 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。 (2) 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類
に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
(3) 実際に許可を取得するに当たっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時 に2つ以上の業種の許可を取得することもでき、また、現在取得している許可業種とは別の業種を追加 して取得することもできます。
4 許可の区分
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣又は都道府県知事が許可を行います。
ア 大臣許可…2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁:本店の所在地を所管する地方整備局長等
イ 知事許可…1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事
* 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。

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