飲食店営業許可

.


食品関係営業許可の申請
飲食店に限らず食品を扱う業種の方は食品関係営業許可が必要です。
(車両での販売、露天商、または自動販売機で販売する場合も必要です)
食品衛生法で定められた34業種(飲食店営業,魚介類販売業,乳類販売業など)の営業を行うためには, 事前に営業許可申請書を提出し,神戸市保健所長の許可を受ける必要があります。
詳しくは神戸市保健福祉局HPへ

下の表に有る食品関係のお仕事を始めようとされる方一度ご相談ください。
お問い合わせはこちらへ
食品34業種

喫茶店営業 飲食店営業
菓子製造業(パン製造業を含む) 乳類販売業
あん類製造業 食肉処理業
アイスクリーム類製造業 食肉販売業
乳処理業 食肉製品製造業
特別牛乳さく取処理業 魚介類販売業
乳製品製造業 魚介類せり売営業
食品の冷凍又は冷蔵業 魚肉ねり製品製造業
食品の放射線照射業 醤油製造業
清涼飲料水製造業 ソース類製造業
乳酸菌飲料製造業 種類製造業
氷雪製造業 豆腐製造業
氷雪販売業 納豆製造業
食用油脂製造業 めん類製造業
マーガリン又はショートニング製造業 そうざい製造業
みそ製造業 かん詰又はびん詰食品製造業
集乳業  添加物製造業
TO TOP
[EOF]