産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設工事など総ての事業活動に伴って発生した廃棄物の内、法令で定められた以下の20品目をいいます。
1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
例えば家屋の解体工事現場では、建材や基礎部分は産業廃棄物ですが、家屋の中に残っていた家具などは一般廃棄物になります。また工場で製品を生産するときに発生する端材や溶液は産業廃棄物ですが工場の事務所から出る紙などのゴミは一般廃棄物です。
建設業者や工場が排出する産業廃棄物を自らが運搬する場合許可は不要です。
許可申請先の行政庁は都道府県又は政令市ですが、廃棄物を収集する場所と処理する場所両方での許可を取る必要があります、現在は同じ都道府県内の2箇所以上の政令市で許可が必要な場合は都道府県の許可が必要になっています。
詳しくは各行政庁の環境課へ(神戸市はこちらへ)
平成22年法改正のQ&Aはこちら(環境省HP)