最近何かと話題になっている風俗営業ですが、一般にイメージされる風俗業と法律に定められた風俗営業にはすこし違いが有ります。一般に風俗業と言われるのは、性風俗関連特殊営業になります。
風俗営業法で定められた風俗営業の種類は、下記のようになりますが、それぞれ店舗の立地条件や店舗内の条件が異なります。
平成28年6月23日法令改正施行により風俗営業の要件が変わりました。
「風俗営業」(都道府県公安委員会の許可)
接待飲食等営業
○旧規定
1号営業 – キャバレー
2号営業 – 料理店・社交飲食店(クラブ・ホストクラブなど)
3号営業 – ダンス飲食店
4号営業 – ダンスホールなど(社交ダンス教室政令で定める講師がいれば規制除外。)
5号営業 – 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。接待はできない。)
6号営業 – 区画席飲食店(カップル喫茶)
その他(遊技場営業)
7号営業 – マージャン店(雀荘)・パチンコ店など
8号営業 – ゲームセンターなど
○新規定
1号営業 – キャバレー・料理店・社交飲食店(クラブ・ホストクラブなど)
2号営業 – 低照度飲食店
3号営業 – 区画席飲食店
4号営業 – マージャン店・パチンコ店等
5号営業 – ゲームセンター
旧規程の3号(ダンス飲食店)は店内の照度や酒類の提供時間、営業時間などの要件により
特定遊興飲食店、その他の飲食店に区別されます。
「性風俗関連特殊営業」(都道府県公安委員会への届出)
店舗型性風俗特殊営業(大阪府、兵庫県では4号、5号以外は全面的に禁止されています。)
1号営業 – ソープランド
2号営業 – 店舗型ファッションヘルスなど
3号営業 – ストリップ劇場・ポルノ映画館など
4号営業 – ラブホテル
5号営業 – アダルトショップなど
6号営業 – 政令で定める(2011年1月1日から出会い喫茶が指定されました)
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 – 派遣型ファッションヘルス
2号営業 – アダルトビデオなど通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合があります)
店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど)
無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)