電気工事業を営もうとするときには
一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
詳しくは、兵庫県HPへ
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。
必要な手続きについて。
必要な登録、通知又は届出の区分は以下のとおりです。
(1)登録電気工事業者
(電気工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営む場合には、登録証下段に記載の日までに、更新の手続を行ってください。)
(2)みなし登録電気工事業者
(3)通知電気工事業者
(4)みなし通知電気工事業者