定款

.


株式会社の定款
(当事務所は電子定款オンライン申請に対応していますので、収入印紙代4万円が不要です。)

定款とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)です。この定めがないと法人設立をすることが出来ません。

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項をいい、その記載がなければ、定款全体が無効となってしまいます。
1)目的
2)商号
3)本店の所在地
4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5)発起人の氏名又は名称及び住所
6)発行可能株式総数

相対的記載事項とは、定款に記載しなくとも定款自体の効力は有効であるが、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものを言います。
1)変態的記載事項
2)株式の譲渡制限に関する定め
3)取得請求権株式に関する定め
4)株券発行の定め
5)基準日
6)剰余金配当の定め
7)公告の方法
その他にも多数有ります。

任意的記載事項
絶対的記載事項、相対的記載事項以外に、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会などがこれに当たります。

お問い合わせはこちらへ

TO TOP
[EOF]