民法第763条
「夫婦は、その協議で、離婚をする事ができる。」
と規定されている協議離婚ですが、わが国では離婚の約9割がこの形式になっています。
分割する財産もお互いの話し合いで決まったし、それを分けて離婚届を提出しておしまい。
という場合は良いですが、
不倫などの原因で慰謝料が発生しそれを分割で支払う場合その支払い方法の取り決め、
未成年のお子様がいる場合は親権者(親権者を定めなければ離婚届が受理されません)、養育費や面会交流権の取り決めなどが必要になります。
これらの取り決めは離婚した後将来に影響してくる事ですので、協議書として書面(できれば公正証書)で残しておくべきです。
公正証書とは・・当事者又は代理人が公証役場へ出向き、公証人に作成してもらう書面をいいます。最も強力な証明力を持ち、その内容に背く行為が有った場合は裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
ご相談は、離婚予定の両者がお揃いでされるのが理想ですが、なかなかそうも行かない事も有ると思います。単独でのご相談ももちろん承ります。
ただし行政書士は当事者の間で中立な立場で書類作成などの職務を行うことを業とするものですので、争いが有る場合は片方の立場に立ったり仲裁したりする事はできません。