契約書

.


日本人は元来約束を守る事を美徳とし口約束の契約が普通に行われていました。法律上も人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上での契約自由の原則としています。

契約自由という意味には、契約締結の自由契約相手方選択の自由契約内容の自由契約方式の自由などが含まれます。
ですから口約束も契約の当事者がちゃんと守れば何の問題も無く成立するのです。
しかし社会の構造が複雑化しお互いの意見の食い違いを証明する必要が発生すると、言った言わないではどうにもならなくなってしまいます。
またこの自由原則も借地借家法、遺言、手形の振り出しなどでは、契約の方式、内容が制限されている場合があります。
例えば遺言は法律で決められた形式でなければ無効となってしまいます。
契約書の作成においてもこのような契約個別の特性をよく考えた上で当事者が納得出来る内容にしなければなりません。

オーダーメードの契約書作成いたします。
お問い合わせはこちらへ

TO TOP
[EOF]